一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。
第1章 総則
第1条(名称)
この法人(以下「本会」という)は、一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会と称する。
第2条(主たる事務所の所在地)
本会は、主たる事務所を東京都新宿区信濃町35番地慶應義塾大学医学部内科学教室内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、会員の人格・学識の向上及び慶應医 学並びに慶應義塾大学医学部内科学教室(以下「本教室」という)の発展に寄与 することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術講演会及び会員懇親会の開催
(2) 内科学に関する研究及び教育の奨励及び顕彰
(3) 会員が開催する学術集会への支援
(4) 機関誌「聴診記」の発行及びホームページの運営
(5) 内科学教室同窓会基金及び会員名簿の管理
(6) 会員の慶弔に関する事項
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条(会員の行動基準)
1 会員は、本会の会員としての誇りを堅持し、医の倫理に背くことなく、行動しなければならない。
2 会員は、会則その他本会が定める事項を遵守し、本会の目的達成に協力しなければならない。
第6条(会員の資格要件)
本会は、本教室に在籍した者及び本教室に在籍中の内科医師で本会に入会の意思を表明した者を会員として組織する。
第7条(入会)
本会に会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
第8条(会費の負担)
1 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 海外留学中は所定の手続き後に一定期間納入を免除される。
第9条(会費滞納)
会費の支払いを2年間以上滞納した会員には、会費納入に関する書状を送付し、3年間以上滞納した会員には、機関誌「聴診記」の配布を停止し、会員継続の意思確認を行い、滞納が5年に至った時点で、理事会の議決を経て、退会とする。消息不明者については、これに準ずる。
第10条(退会)
1 退会を希望する会員は、理事長に退会届を提出しなければならない。
2 前条の定めにより退会した会員は、理事会の審議を経て承認された場合に限り、未払の会費の納入を条件に再び本会の会員になることができる。
第11条(戒告又は除名)
1 本会の名誉を毀損し、若しくは目的達成に反するような行動があった会員は、理事長は理事会及び社員総会の議決を経て、戒告又は除名することができる。
2 理事長は前項の処分をするときは、当該処分を受ける会員に、理事会において弁明する機会を与えなければならない。
第12条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 第9条に定めるところにより理事会の退会の議決を受けたとき
(2) 本人から第10条に定める書面をもって退会届が提出されたとき
(3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は本会が解散したとき
(5) 除名されたとき
第13条(会員の権利)
1 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)に規定された次に掲げる社員の権利を、本会に対して行使することができる。
(1) 一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等
(4) 一般社団・財団法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録等の閲覧等)
(6) 一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の賃借対照表等の閲覧等)
(8) 一般社団・財団法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 所定の会費を滞納した会員は、滞納している期間、前項に定める権利を行使することができない。
第4章 評議員
第14条(評議員)
1 本会には、評議員60名以内を置く。
2 評議員は、第6条に定める会員の中より会員の選挙によって選出する。評議員の選挙期日は前任者の任期満了年の3月末日までとし、選挙に関する手続は社員総会で別に定める規則による。
3 会員は、前項の選挙において、他の会員と等しく評議員に選挙される権利及び評議員を選挙する権利を有する。理事及び理事会は、評議員を選出することはできない。
第15条(評議員の任期)
1 評議員の任期は、前条第2項の選挙により選出された日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から、同日以後4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び理事及び監事の解任の訴え(一般社団・財団法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般社団・財団法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない(当該評議員は、理事及び監事の選任及び解任(一般社団・財団法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般社団・財団法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
2 評議員が欠けた場合、又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の評議員を選出することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了時までとする。
第5章 社員総会
第16条(社員資格の得喪)
1 本会の評議員をもって一般社団・財団法人法上の社員とする。
2 社員が第12条の規定により会員たる資格を喪失したときは、社員の資格を喪失する。
第17条(構成)
社員総会は、社員をもって構成する。
第18条(決議事項)
社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 理事、監事の選任及び解任
(2) 各事業年度の事業計画及び予算並びに決算の承認
(3) 会費の決定
(4) 会員の除名
(5) 定款の変更
(6) 合併及び解散に関する事項
(7) 理事会において社員総会に付議することを決定した事項
第19条(種類及び開催)
1 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後4か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、理事に対し招集の請求があったとき。
4 前項第2号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2) 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
第20条(招集手続)
1 社員総会を招集するには、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議によって理事長が社員総会の日の2週間前までに、会議の日時、場所、会議の目的たる事項を記載した書面をもって社員に対して招集通知を発しなければならない。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、当該社員の事前の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
第21条(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たるものとし、理事長に事故ある場合は、予め定めた順序により副理事長又は理事がこれに当たる。ただし、第19条第4項に定める臨時社員総会の議長は出席した社員の中から選出する。
第22条(議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第23条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第24条(議決権の代理行使及び決議の省略)
1 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録をもって議決権を行使し、又は本会の議決権を有する他の社員1名を代理人として、その議決権の行使を委任することができる。
2 社員がその議決権の行使を委任する場合、代理人は社員総会ごとに代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
3 前項の場合、社員総会の出席者の算定及び議決権個数の算定に当たって、その社員は出席したものとみなす。
4 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第25条(議事録)
1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、本会の機関誌「聴診記」に開示する。
第26条(社員総会運営規則)
社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。
第6章 会員集会
第27条(会員集会)
1 全会員が自由に意見を表明する場として、全会員を対象とする会員集会を、理事長が招集する。
2 会員集会は、概ね定時社員総会開催時期に開催する。
3 会員集会の議長は、理事長がこれに当たる。
第7章 理事
第28条(理事の員数)
本会の理事は、6名以上15名以内とする。
第29条(理事の選任方法)
1 理事は、社員総会において会員の中から選任する。
2 理事の選任に関する規則は、社員総会において別に定める。
3 理事のうち、理事のいずれか1名及びその配偶者又はその親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第30条(理事の任期)
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 理事は75歳を迎える年度の総会をもって定年退任し再任されない。
第31条(退任理事の権利義務)
理事が任期の満了又は辞任により定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
第32条(理事の解任)
理事の解任は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第33条(理事の責任の免除)
理事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、これを免除することができない。
第8章 理事会
第34条(設置)
1 本会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
第35条(執行理事の選定等)
1 理事会は、その決議をもって代表理事1名を選定する。
2 理事会は、その決議をもって代表理事以外の理事の中から本会の業務を執行する理事(以下「執行理事」という)を選定する。
3 代表理事は、理事長に就任し、会務を総括する。
4 理事会は、執行理事の中から副理事長5名以内を選定する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
5 執行理事は、理事会運営規則に定めるところに従って、会務を分担して執行する。
第36条(権限)
1 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに会議の目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 借⼊⾦(その事業年度内の収⼊をもって償還する短期借⼊⾦を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 保有する株式又は出資に係る議決権の行使
(6) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
第37条(職務の執行状況の報告)
執行理事は、事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第38条(種類及び開催)
1 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第49条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
第39条(招集)
1 理事会は、法令若しくはこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の書面による通知に代えて、当該理事又は監事の事前の承諾を得た電磁的方法による通知の発出をすることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第40条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たるものとし、理事長に事故がある場合は、予め定めた順序により副理事長又は理事がこれに当たる。
第41条(定足数)
理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第42条(決議)
1 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、理事総数の過半数をもって行う。
2 社員総会において第18条第1項第2号に定める事項を決議するには、当該社員総会に先立ち、理事会において、理事総数の3分の2以上の決議による承認を受けなければならない。
3 第36条第2項第1号、第2号及び第5号に定める事項の理事会の決議は、理事総数の3分の2以上をもって行う。
第43条(決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第44条(報告の省略)
1 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第37条の規定による報告には適用しない。
第45条(議事録)
1 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印しなければならない。
2 前項の議事録は、本会の機関誌「聴診記」に開示する。
第46条(理事会運営規則)
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第9章 監事
第47条(監事の設置及び員数)
本会に監事2名を置く。
第48条(選任方法)
1 監事は、社員総会において会員の中から選任する。
2 本会の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む)及び使用人は、監事にはなれない。
3 監事は、相互に親族その他特殊の関係を有してはならない。
第49条(監事の職務・権限)
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2) 本会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること
(3) 社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること
(4) 理事及び理事長・副理事長が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること
(7) 理事及び理事長・副理事長が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事若しくは理事長・副理事長に対し、その行為をやめることを請求すること
(8) その他一般社団・財団法人法に定められた権限を行使する こと
第50条(監事の任期)
1 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、その退任した監事の任期の満了時までとする。
第51条(退任監事の権利義務)
監事が任期の満了又は辞任により定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
第52条(監事の解任)
監事の解任は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第53条(監事の責任の免除)
監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、これを免除することができない。
第10章 顧問及び特別顧問
第54条(顧問)
本会は、顧問若干名を置くことができる。顧問は、本会に対して特別に功労のあった会員で、理事会及び社員総会の決議を得て推薦され、理事長が委嘱した者とする。顧問は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
第55条(特別顧問)
本会は、特別顧問若干名を置くことができる。特別顧問は、慶應義塾大学医学部及び本教室の発展に多大なる貢献をした会員で、理事会及び社員総会の決議を得て推薦され、理事長が委嘱した者とする。特別顧問は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
第11章 計算
第56条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第57条(計算書類等の承認)
1 理事は、毎事業年度、一般社団・財団法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた貸借対照表及び損益計算書(以下「計算書類」という)並びに事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の計算書類については、社員総会の承認を受け、事業報告については、理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 前項の計算書類については、第27条の会員集会で報告されるとともに、本会の機関誌「聴診記」で開示されるものとする。
第58条(剰余金の分配禁止)
本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第59条(役員の無報酬)
本会の理事、監事その他の役職者は無報酬とする。ただし、交通費その他の実費についてはこの限りではない。
第12章 委員会
第60条(委員会の設置)
1 本会の事業を円滑に進めるため、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会の設置及び運営に関する規則は、理事会の決議により別に定める。
第13章 事務局
第61条(事務局の設置等)
1 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
第62条(備付け帳簿及び書類)
1 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 社員名簿及び社員の異動に関する書類
(4) 理事及び監事の名簿
(5) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(6) 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
(7) 財産目録
(8) 事業報告書及び計算書類
(9) 監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会が別に定める規定による。
第14章 定款の変更、合併及び解散等
第63条(定款の変更)
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
第64条(合併等)
本会は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により、一般社団・財団法人法に定めるところに従って設立された他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる
第65条(解散)
本会は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
第66条(残余財産の帰属)
本会が解散等により清算する時に有する残余財産は、学校法人慶應義塾に帰属するものとする。
第15章 公告の方法
第67条(公告の方法)
1 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第16章 雑則
第68条(運営に必要な事項)
この定款に定めのない事項については、一般社団・財団法人法その他法令によるほか理事会の決議により別に定める。
附則
1 本会の最初の評議員は、法人化前の任意団体慶應義塾大学医学部内科学教室同 窓会の幹事とし、法人の設立と同時に選出されたものとし、その任期は設立年の4 年後の3月31日までとする。最初の評議員については、第14条及び第15条1 項の規定を適用しない。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第18条第2号の規定にかかわら ず、設立時社員の定めるところによる。
3 第8条第1項の規定(会費の金額の決定)にかかわらず、本会設立時におけ る会員の会費は理事会で定める。
4 本会の規則のうち、第14条(評議員選出規則)及び第26条(社員総会運 営規則)は、各規定の定めにもかかわらず、設立時社員によりこれを定め、本 会成立の日から効力を生ずるものとする。第29条1項(理事の選任)及び第 48条1項(監事の選任)の候補者選出に関する規則の制定も同様とする。
5 第9条の規定(会費滞納を事由とする資格喪失等)における年数は、任意団 体時代から通算するものとする。
6 本会の設立初年度の事業年度は、本会成立の日から令和3年3月31日までと する。
7 第30条(理事の任期)の規定に関わらず、理事小川聰の任期は、令和4年3月31日に終了する事業年度に関する定時社員総会(以下「本総会」という。) の終結の時までとする。なお、本附則7は、本総会の終結の時をもって、これを 削除する。
これは、当法人の定款に相違ない。
2024年6月22日
東京都新宿区信濃町35番地慶應義塾大学医学部内科学教室内
一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会
代表理事 鈴木則宏 法人実印(省略)